皇位継承

  • 2021年(令和3年)10月6日|水曜日
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皇位継承

昨日、「平成最後の日」を読み返して、ふと、皇位継承について調べてみました。

まずは、こちら。NHKの皇室に関する意識調査。このページを見て、あー確かにと思うところがありました。ぼくは「女性天皇」と「女系天皇」の違いが分かっていない、残念なことに。最低限の知識として確認しておきたいな、ということです。

では、「女性天皇」と「女系天皇」の違いについて。「女性天皇」についてはなんとなく分かる。天皇陛下の性別が女性であるということ。これは、過去には8人10代の女性天皇が存在した。なるほど。では「女系天皇」は? これは過去に一人も存在していない。「女系」って、何? どういう意味? 「女系」は「じょけい」と読みます。「女系」とは、母方でたどる血統のこと。んー、分かったような分からないような。ちなみに女系の反対は男系(だんけい)。

つまり、天皇陛下の性別が男性であれば男性天皇、女性であれば女性天皇。そして、本人の性別に関係なく、天皇の血を男性(父)から受け継いだのが男系天皇、女性(母)から受け継いだのが女系天皇ということになる。なので、天皇陛下は、上記の組み合わせ、性別と系統で4つのパターンのいずれかになります。(1)男系の男性天皇(2)男系の女性天皇(3)女系の男性天皇(4)女系の女性天皇の4つです。過去の女性天皇はすべて男系天皇です。

で、ここで皇位継承について確認しておきます。宮内庁のウェブサイトに簡潔な説明がありました。日本国憲法の第2条に「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあります。そして、2021年(令和3年)現在の皇室典範には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあます。皇嗣(こうし)というのは、皇室典範において、皇位継承順位第1位の皇族を指す呼称。

このような規定から、2021年(令和3年)10月現在、皇位継承順位は(1)秋篠宮文仁(あきしののみやふみひと)親王(2)秋篠宮悠仁(あきしののみやひさひと)親王(3)常陸宮正仁(ひたちのみやまさひと)親王となります。

今の規定では、天皇陛下と皇后陛下のお子様である愛子内親王殿下が皇位を継承することはありません。そのため、2005年(平成17年)、小泉純一郎内閣のもと、「皇室典範に関する有識者会議」が開催され、女性天皇・女系天皇を認める報告書が出されました。しかし、2006年(平成18年)に悠仁親王がご誕生したことで、この問題は立ち消え、先送りとなりました。

小泉純一郎自身は、総理退任後の2016年(平成28年)9月7日、日本外国特派員協会で会見し、「男の子が生まれているときに、この議論はしない方がいい。男の子として継ぐ方(=悠仁親王)がおられる限りは、そういう女性の天皇を考える必要はない状況になった」として、「女性天皇や女系天皇に関する議論はすべきではない」と発言したという。

さて。「女性天皇」と「女系天皇」。言葉の意味として整理しておきます。繰り返しになりますが、2021年(令和3年)10月現在の日本国憲法および皇室典範の規定では、「女性天皇」「女系天皇」が、皇位を継承することはあり得ません。仮に、皇室典範が改正されたとして、女性でも皇位を継承できるとなった場合、愛子内親王殿下が即位されることも想定され、もうそうなったとするとその時の天皇陛下は女性、つまり「女性天皇」となるわけです。そして、その「女性天皇」から生まれた皇嗣が即位した場合、ご本人の性別とは関係なく「女系天皇」となるわけです。

なるほど。これで、意味は分かりました。この流れの是非が争点というわけですね。で、その要点のひとつが「女性天皇は先例があるが、女系天皇の先例はない」という事のようです。

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